後見人の業務
Aさんは、家族や親族の同意のもと、後見人の候補者になり、成年後見制度の利用を申立てました。その後、後見人として家庭裁判所から選ばれたという連絡がありました。後見人になったAさんは、今後の後見人としての業務について不安があり、東大阪成年後見支援センターへ再度相談にやってきました。
Aさん(70代、知的障がいのある男性Bさんの母親)

後見人になった私は、なにをしないといけないの?
後見人としてAさんは、被後見人のBさんの財産を調査して、収支の予定などを家庭裁判所に1か月以内に報告することになっています。他に、被後見人名義の通帳などを後見人が記載された形に変更する必要があります。
それから先は?
後見人は、以前にお伝えしたように、このような仕事をしていきます。
被後見人の不動産やお金を大切に扱うこと | 【財産管理】 |
被後見人の毎日の生活に気を配ること | 【身上監護】 |
日中過ごす場所やグループホーム・ケアホームなど各事業所との契約 | 【福祉サービス契約】 |
不要なもの(高額に限る)を買わされたら、相手と話をして取り消す | 【取消権行使】 |
家族が亡くなった時に、被後見人に不利益がないように関係者と話し合う | 【遺産分割協議】 |
後見人ができないことってあるの?
「後見人ができないこと」には、こんなことがあります。
予防接種や手術等の医療行為への同意 | 【医療行為の同意は本人固有のもの】 |
日用品購入等への同意・取消 | 【自己決定権の尊重】 |
病院への付き添いや食事・排泄介助の事実行為 | 【法律行為の実施が求められる】 |
身元保証人や連帯保証人等になること | 【緊急連絡先にはなることができる】 |
住んでいる家や建物の売り買い | 【居住用不動産は家裁の許可が必要】 |
結婚や離婚、養子縁組や遺言を残す権利 | 【一身専属権である身分行為】 |
これからも相談してもいいの?
東大阪成年後見支援センターはAさんに対して、後見人になった後の業務の相談やお手伝いをします。
※ ただし、判断しかねる場合等は随時家庭裁判所と連絡を取り合っていただくこととなります。
成年後見制度についてのご相談、障がい者や高齢者の権利擁護についてのご相談をお受けしています。相談は無料です。
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